09/01/05 17:21:34 0
民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら
27人が、実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、
約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。
実父とのDNA型鑑定が決め手になった例が多い。支援団体「民法772条による
無戸籍児家族の会」(神戸市)は法改正を求める動きを09年に本格化させる考えだ。
同会によると、27人は民法772条の「離婚後300日以内に生まれた子は
前夫の子と推定する」という規定のため、実父の子として出生届が受理されず、
戸籍がないまま生まれ育った。
認知調停が成立した22人のうち18人は実父とのDNA型が一致した
鑑定結果が重視された。1歳の女児のケースで名古屋家裁は
「科学的証拠により明らかな場合まで、民法上の親子関係を強制するのは相当でない」と指摘。
「772条の推定を排除する必要がある」と判断した。一方で、実父と一致した
DNA型鑑定を提出しても認められなかったケースが3件あった。
一斉調停とは別のケースでも、大阪家裁は生後6カ月の女児のDNA型鑑定への
評価を示さず、772条の規定を適用する形で実父(40)との親子関係を認めなかった。
離婚や家庭内暴力(DV)の問題に取り組む長谷川京子弁護士(兵庫県弁護士会)は
「科学的なDNA型鑑定で血縁関係を認めることは常識的でわかりやすい。
離婚や再婚が増えるいま、772条の規定は当事者に困難を強いている。
根本的な解決に向けて法改正を急ぐべきだ」と話している。
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