09/01/05 20:11:20 iAabzPAs0
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●自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
[対象となる自動車]
(1)障害者本人が所有し、本人が運転するもの
(2)障害者本人が所有し、その障害者の通勤、通学、通院などに使用するため生計を同じくする家族が運転するもの
(3)障害者と生計を同じくする家族が所有し、その障害者の通勤、通学、通院などに使用するため、
障害者本人または家族が運転するもの
(4)障害者本人が所有し、その障害者の通勤、通学、通院などに使用するため常時介護する人が運転するもの
※ 減免の対象となる自動車は1人につき1台のみで、自動車検査証に「自家用」と記載されているものに限ります。
[対象者] 障害の種別 障害者本人が所有し、本人が運転する場合 左記以外の場合
視覚障害 2級の2、3級の2(※軽 1~3級、4級の1) 1~3級、4級の1
聴覚・平衡機能障害 2・3級
声・言語機能・そしゃく機能障害(※軽 音声機能障害) 3級(※軽 3級の喉頭摘出者)
上肢機能障害 1・2級
下肢機能障害 1~6級 1~4級
体幹機能障害 1~3級・5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1・2級
移動機能障害 1~6級 1~4級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能障害 1~3級
知的障害 療育手帳A・B1の人または知能指数50以下の要介護者(※軽 療育手帳Aの人またはB1の要介護者)
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級