09/01/05 18:31:33 uYTw39XM0
>>800
世帯が別でも、扶養義務はあるからな。役所としては、ちゃんと仕事してるってことだろ。
扶養 (局)第4-1-(1)
第4 扶養義務の取扱い
要保護者に民法上の扶養義務の属行を期待できる扶養義務者のあるときは,その扶
養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は,法律上当然の義務ではあるが,
これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なる
べく避けることが望ましいので,努めて当事者間における話し合いによって解決し,
円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。