【ネット】2ちゃんねる、“言論の自由なき日本”を見捨てた?西村博之氏(愛称 ひろゆき)が2ちゃんねるを譲渡★8at NEWSPLUS
【ネット】2ちゃんねる、“言論の自由なき日本”を見捨てた?西村博之氏(愛称 ひろゆき)が2ちゃんねるを譲渡★8 - 暇つぶし2ch710:名無しさん@九周年
09/01/07 05:56:55 V49WUiyf0
今後も西村宛に訴状をガンガン送って問題なさそうだが


「2ちゃんねる」の譲渡について顧問弁護士に尋ねてみました
URLリンク(gigazine.net)

質問1:今後、2ちゃんねるに何かを書かれて管理側に対して裁判を起こす場合、どのような手順を踏むことになるのか?
>日本の裁判所に訴訟提起できるのかどうかという点ですが(本来の普通裁判籍は被告の住所地ですから)、これは可能でしょう。
>訴訟法第4条5項からしても日本に裁判管轄はあります。
>もし、日本国内に事務所、営業所がない場合は、「日本における代表者または主たる業務担当者の住所」ということになります。
>従って、西村博之氏が、この「日本における代表者または主たる業務担当者」に該当すると言い得れば、
>同人の住所を被告の住所地として訴状を送達することが可能でしょう。


質問2:適用される法律について
>不法行為地が日本(裁判上、行為がどこで行われたかという点とは別に、日本国内で、
>損害が発生したら、その損害発生地も「不法行為地」とされています)であるので、
>シンガポールの法律のみならず、日本法も適用されることになります。


質問3:逮捕されるリスクについて
2ちゃんねるはサーバがアメリカに、そして運営主体(最終責任者)がシンガポールの法人に形式上はなるわけですが、これによって、2ちゃんねるに書き込まれた内容の責任について、警察や検察などが西村博之氏を逮捕する理由はなくなったということでしょうか?
>これは、前記質問1、質問2よりもっと論点(事実認定上の問題も含めて)の多い、
>難しい問題ですが、『サーバがアメリカで、運営主体がシンガポールであっても、
>実質的に西村博之氏が実行行為の主体である』との事実が確定できるとすれば、
>仮に、犯罪行為の行われた場所が外国だとしても、日本国民の国外犯罪として、
>刑法第3条12号(名誉毀損)の適用によって西村博之氏を日本国内で処罰することができますし、
>そもそも名誉毀損(並びにこれに関連する幇助等)が日本国内で発生しているという
>事実構成が可能ならば、行為者が外国人であっても日本人の西村博之氏であっても、
>日本国内で処罰することが可能です。


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