08/12/30 22:11:48 23aCstts0
Q:6ヶ月の契約で派遣されていたのに、派遣先の事情で3ヶ月で辞めてほしいと 言われました。
派遣元は「別の仕事を紹介する」といますが、仕事内容が変わりそう で納得できません。
A:派遣労働の大半は「期間の定めのある契約」であり、その場合当事者の一方から契約を解除するには
「やむを得ない事由」が必要です。派遣先の事情を受け入れて 派遣契約を中途解約した責任は派遣元に
あるので、派遣元に対し労働者は残りの期間(このケースでは3ヶ月)の賃金を請求することができます。
すぐに適当な仕事が紹介されて働くことができればいいのですが、そうでなければ 泣き寝入りせず、
賃金保障を求めましょう。
派遣ユニオン東海のホームページより