08/12/28 15:48:41 7IVt5STg0
>>716
>最高裁判所は、「なお、念のため」として生活扶助基準の適否に関する意見を述べている。
>それによると、「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み
>得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民
>に具体的権利を賦与したものではない」「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの
>認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量に委されて」いる、とする。
>最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043(朝日訴訟判決)
憲法を理由に直接請求する事は出来ないよ。