08/12/27 18:47:47 e68/7t9M0
情報公開請求の権利があり、メールも情報公開請求対象になり得る。だから保存していないのは
おかしい、今の場合は特に、請求がされた「後」に意図的に破棄している、だから知事は責められる
べきだ。それはわかるよ。
けれど、その請求に応えるための作業に着手して、こいつは無理だ・他の公務が止まってしまうと
なった場合、それでもその情報公開請求の権利は優先されるべきなのかな。
知事宛のメールの選別は、知事自身にしかできない。
プリントアウトや黒塗り作業は他の人間でもやれるけれど、最初のメール選別と、選別したメールの中の
黒塗り指示を出せるのは、知事しかいない。選別すべきメールの山は大量にあり、選別作業中も
増え続ける。知事には別に果たすべき公務が大量にあり、知事のリソースは有限。
こういう状況下で、「貴方の請求に応えようとすれば、知事としての公務が果たせなくなります」と
いうのは、立派に情報不開示の理由に該当するんじゃないか。
それと「でも手元にあると請求に応える義務が発生し続け、けれどそれに応えることは今後も
物理的に無理、だから削除しちゃいました。ごめんなさい」と開き直るのは、また別の話だろう。
問題を分けた方が良い。