08/12/27 17:41:08 b9B8NBzc0
>>757
>>メールが残っていれば、公文書公開の対象になりますし、
>>残っていなければ文書が存在しないということです
>全く問題ないね
>>612
>5 規則第十七条第一項ただし書の規定により保存期間を定めないこととされた行政文書
>(以下「保存期間の定めのない行政文書」という。)については、法務課長が別に定める電
>子計算機を利用する方法により、保管をしなければならない。
というわけで、保存しなくていい文書だと強弁してみたところで、問題大有り。
詰んでるな。