08/12/27 16:33:39 b9B8NBzc0
>>592
>「一時的かつ補助的な用途」のために「保存期間を定めない」とされた文書であっても、
>管理規則上の保存期間は作成の翌年度から起算されるものであって、
>作成年度は「文書管理者が事務の遂行上必要があると認める期間」は「保管」することになる。
大阪府行政文書管理規程の、これだな。
5 規則第十七条第一項ただし書の規定により保存期間を定めないこととされた行政文書
(以下「保存期間の定めのない行政文書」という。)については、法務課長が別に定める電
子計算機を利用する方法により、保管をしなければならない。