08/12/27 16:18:07 WFZT1Q+Y0
情報公開請求
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情報公開室が公開すべき文書に当たると判断
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ただしメールは「一時的かつ補助的な用途」にあたり保存の義務が無い
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情報公開請求手続きの中の無駄な作業を減らすため、府職員と橋下がメールを削除
大阪府行政文書管理規則
URLリンク(www.pref.osaka.jp)
第十七条
文書管理者は、別表に定める基準に従い、行政文書の保存期間を定めるものとする。
ただし、別表に掲げる行政文書以外の行政文書であって、一時的かつ補助的な用途に用いるものについては、
保存期間を定めないことができる。