08/12/27 14:39:17 b9B8NBzc0
>>370
>条例の解釈について走らん。とにかく今まで府はメールは対象外としていた
それ、府の主張の出鱈目ぶりの証拠だよ。
>で、まあ最初から対象だったとしても、
対象だとも。
>俺は府がこう主張している通りだと思う
>>メールだけの仕事はなく、メールでの決済もありません。あくまでも補助ツールの位置づけということです
「庶務に関する行政文書で軽易なもの」「各種照会、回答等の往復文書」「各種帳票、伝
票等」も、全て保存期間は一年。
知事の指示ともなれば「庶務に関する行政文書で重要なもの」なので、保存期間は二年。
それが、府条例の規定。
庶務に関する行政文書で重要なもの