08/12/27 14:30:10 b9B8NBzc0
>>345
>>>ただし、別表に掲げる行政文書以外の行政文書であって、一時的かつ補助的な用途に用いるものについては、保存期間を定めないことができる。
知事の府政運営を巡る指示や連絡は「一時的かつ補助的な用途に用いる」行政文書じゃ
ない。
>>312
>>>1
>>橋下知事は府政運営を巡る指示や連絡を電子メールで府幹部らに一斉送信しており、
>>庁内では「知事メール」と呼ばれている。
>だから「一時的かつ補助的な用途」というのは無理。
>「庶務に関する行政文書で重要なもの」として二年の保存期間でも、不思議はない。