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◆大阪府行政文書管理規則 平成十四年十二月二十七日 大阪府規則第百二十二号◆
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六.電子文書 大阪府情報公開条例第二条第一項に規定する電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)
のうち、書式情報(文書、図画、写真及びスライド等の体裁に関する情報をいう。)又は音声若しくは
映像を再生することにより人の知覚により認識することができる情報を含めて記録されているものをいう。
第十六条 文書管理者は、適正に行政文書の保管又は保存をしなければならない。
「行政文書は文書管理者の責任で「最低1年間の保存が規定」されている」
「行政文書は文書管理者の責任で「最低1年間の保存が規定」されている」
「橋下知事は府民の声を無視しめんどくさいからと情報公開すべきメールを削除しました」
「橋下知事は府民の声を無視しめんどくさいからと情報公開すべきメールを削除しました」
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