08/12/27 14:15:59 b9B8NBzc0
>>294
結論は、これ。
>>272
>URLリンク(www.pref.osaka.jp)
>大阪府行政文書管理規則
>では、電磁的記録も行政文書としてるし、「各種照会、回答等の往復文書」には、1年の
>保存期間が定められてるから、アウトだな。
>>302
>表外の「一時的かつ補助的な用途に用いるもの」と見るんだろ。
>>1
>橋下知事は府政運営を巡る指示や連絡を電子メールで府幹部らに一斉送信しており、
>庁内では「知事メール」と呼ばれている。
だから「一時的かつ補助的な用途」というのは無理。
「庶務に関する行政文書で重要なもの」として二年の保存期間でも、不思議はない。