08/12/27 14:02:32 xMjNk7m+0
◆情報公開法(平成13年4月1日施行)◆
誰でも、国の行政機関に対して行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
◆開示請求権制度◆
情報公開法の定めるところにより、何人も、行政機関に対し、当該行政機関の保有する行政文書の
開示を請求することができます。
◆開示請求できる文書◆
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書
図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
「橋下知事は府民の声を無視しめんどくさいからと情報公開すべきメールを削除しました」
「橋下知事は府民の声を無視しめんどくさいからと情報公開すべきメールを削除しました」
「橋下知事は府民の声を無視しめんどくさいからと情報公開すべきメールを削除しました」