08/12/27 13:33:51 b9B8NBzc0
法令では、電磁的記録でも、開示請求があった場合、一年間の保存義務があるね。
橋下も「知らなかった」では済まないよな。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(定義)
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した
文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の
職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
(行政文書の管理)
第二十二条 行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文
書を適正に管理するものとする。
2 行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けると
ともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
で、その政令が、
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
六 次に掲げる行政文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その
区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することと
するものであること。
ニ 開示請求があったもの 法第九条 各項の決定の日の翌日から起算して一年間