08/12/25 22:06:36 C778xxFU0
>>170 続き
在外邦人等の輸送の際の権限においても、自衛隊法第九十四条の五において、
隊員、又は当該邦人、若しくは外国人の、生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
とされているが、やはり同じように、正当防衛と緊急避難以外では、人に危害を与えてはならない・・・とされている。
つまり簡単に言えば、ソマリアに海上警備行動で派遣される自衛官は、
警察官職務執行法第七条で、正当防衛と緊急避難以外では、空や海に撃ちこむ威嚇射撃以外しちゃダメよ。
海上保安庁法第二十条第二項に至っては、領海内でしか武器を使っちゃダメよ。
と規定されているわけだ。