08/12/25 17:20:43 ziEvEh/Q0
道路使用許可」の対象となるのは、以下のような場合です。(道路交通法第77条)
(1)道路において工事若しくは作業をしようとする場合
(2)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
(4)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合
数時間にわたって数百人で道路を占拠する計画を立てていたので4に該当します
申請が無かった場合、「三月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です
みんなで警察に通報しましょう