08/12/24 20:44:06 64LI1SZP0
>>202
労働基準法の解雇と
雇用保険の失業手当の会社都合とでは
法律が異なるから考え方が違うのは当たり前。
雇用保険は、失業者に有利になっているから、
自己都合や契約期間満了で辞めても、
辞めるに際しやむを無い事由があると
特定受給資格者として、解雇と同じ給付日数分が支給される。
それと、期間満了といっても、
雇い止めがあるのか、
更新の含みを持たせていないのか
そこらあたりもチェックされて、「実態」に即して判断される。
期間契約といっても、何回も繰り返されれば、
「実態」が伴わない期間従業員とみなされ、
解雇権濫用法理の適用となる。