08/12/23 00:40:15 Ct53QHuc0
外国人を雇う際に外国人登録証を確認するのは
むしろ、企業側の義務。
409 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん []: 2008/12/22(月) 17:16:19 ID:PFkrkPqE
>>202
前スレから。
確かに在日朝鮮人を雇う事について報告義務は無い(在日特権ですなー)
が在日朝鮮人か外国籍の労働者か判断する為には
外国人登録証を見ないとわからん。
リンガーハットの対応は合法かつ妥当。
784 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん [sage]: 2008/12/21(日) 18:18:56 ID:RaVsyQNh (3)
雇用対策法について調べた
雇用対策法(抜粋)
第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(外国人雇用状況の届出等)
第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、
厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格をいう。
次項において同じ。)、在留期間(同条第三項 に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、
当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これには直接特別永住者の除外規定は無い。
>在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格をいう。
しかし、特別永住者はコレに該当しない為、結果的に厚生労働大臣への届出から除外される。
しかし、「在留資格」は「外国人登録証」に書いてある罠。
リンガーハットは完全に正当w