【イオン系松阪マーム・受水槽死体事件】有識者の報告書に「法律を曲解」した重大な誤りがある。証明も簡単だat NEWSPLUS
【イオン系松阪マーム・受水槽死体事件】有識者の報告書に「法律を曲解」した重大な誤りがある。証明も簡単だ - 暇つぶし2ch659:☆かじ☆ごろ☆ ◆Yz9QIyoH3k
08/12/23 23:37:10 4+mVMiWJ0
検査結果中の飲料水容器の分の結果異常で異常分の追加サンプルの提出を求めず
検査側が飲料水容器に付着してる異物の為だと断定してる時点で検査其の物の
信憑性に赤信号が点ってる訳。
検査側が推測してる時点でどれだけ異常な事か判るよね?



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