08/12/21 16:07:28 RfDDT2670
>>211
>平和憲法の理念を残したまま部分的な憲法改正を行うという事かな?
>それとも現行の憲法で行けると?
国連の平和維持活動でも、海外で武力を行使するのは集団的自衛権の行使に
当たり、憲法違反だというのは、何の権限も持たない内閣法制局の見解。
自民党政権はこの憲法解釈を是としてきたために、国際貢献においても、
非戦闘地域だとか、後方支援は武力行使に当たらないとか、国内でしか
通用しないファンタジーを繰り広げてきた。
憲法9条が規制しているのは「国権の発動による武力の行使」であって、
国連平和活動において、国連軍または、平和維持軍として武力を行使するのは、
日本の国権の発動には当たらないから、憲法9条に抵触しないというのが、
小沢や民主の基本的な見解。つまり、現行憲法の下で即実施可能。
その目的は、積極的に国際平和活動に参加する事が、国際社会に評価され、
最終的には日本の安全保障に寄与する事になるとともに、日本が自衛のために
ある程度の戦略的装備や訓練を実施するための大義名分となる。
根底にはアメリカ依存の外交安保は限界と言う認識がある。