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環境省「住民に迷惑な餌やりはしてはいけません」
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環自総発第071017001号 平成19年10月17日 環境省自然環境局総務課長
動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する「愛護動物」及び「虐待」の解釈について(回答)
平成19年10月1日付19福保健衛第687号をもって照会があった標記について、下記の通り回答します。
記
(抜粋)
2野良猫に、「猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、給餌又は給水をしない(やめる)」ことは
法第44条第2項に規定する虐待に該当しないと解してよいか。
(回答)
法第44条第2項に規定する虐待とは、同条第4項各号に掲げる愛護動物に対して、一般的に、不必要の強度の苦痛を与えるなどの
残酷な取扱いをする事をいい、虐待に当たるか否かの具体的判断については、当該行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の
程度等を総合して、社会通念としての一般人の健全な常識により判断すべきものと解する。
なお、野良ねこが集まることによる近隣の迷惑や繁殖を防ぐために餌やりをやめることは、社会通念上正当な理由のある行為として、
一般的には、みだりな放置による虐待には当たらないと考える。