08/12/21 00:46:50 6QGels810
【皇太子の皇位継承順位変更は可能か?3-1】
【皇室典範第1条】 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。(昭和22年1月16日法律第3号)
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【第2条】による【現在の皇位継承順位】
| 1位 徳仁親王 .1960年生
| 2位 秋篠宮文仁親王 1965年生
| 3位 悠仁親王 2006年生
| 4位 常陸宮正仁親王 1935年生
| (以下7位まで省略)
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【第3条】 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
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| 事故→①事件、出来ごと。また、支障。②事柄の理由、事のゆえ。広辞苑(昭和21年当時)より
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「支障」や「事柄の理由」であれば、徳仁親王にはすでに十二分にある
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「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」として正常な天皇になる事に重大な支障がある
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【第28条】 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
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皇位継承順位の変更は、皇室会議出席議員の3分の2以上の多数で決する
【現在の皇室会議議員】 (10人の内7人の賛成で可決)
1.常陸宮正仁親王 (皇族). 2.常陸宮妃華子 (皇族)
3.麻生太郎 (議長) (内閣総理大臣) 4.羽毛田信吾 (宮内庁長官)
5.河野洋平. (衆議院議長) 6.横路孝弘 (衆議院副議長)
7.江田五月. (参議院議長) 8.山東昭子 (参議院副議長)
9.島田仁郎. (最高裁長官). 10.藤田宙靖 (最高裁判事)