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「消費税の『社会保障目的税』化は違憲」 -医療介護CBニュース-
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「社会保障目的税」として政府・与党が3年後の消費税増税を打ち出す中、その妥当性などを考える会議が12月18日夜、
横浜市の神奈川県商工団体連合会で開かれた。立正大や早大で税法を教える浦野広明税理士が講演し、「日本国憲法は、
税金の『応能負担原則』を規定し、すべて『福祉社会保障』に使われることを前提にしている」と指摘した。
消費税の「社会保障目的税」化については、「憲法が定める税金の取り方と使い方の両側面から違反している」と批判。
また、「消費税は、医療機関の経営も困難にする」などとして、消費税を抜本的に見直し、憲法の理念に沿った税制を実現する
必要性を訴えた。
浦野氏は、消費税について、「例えば、月5万円の年金収入しかない人も、100万円を超える所得がある人も、
1万円の買い物をした時に支払う消費税は同じ500円で、極めて逆進性の高い税金。『税金は能力に応じて支払うもの』と規定している
憲法の『応能負担原則』に反している」と、税金の取り方の観点から問題点を指摘した。
一方、税金の使い方についても、「憲法は9条(戦争の放棄)や25条(生存権の保障)など平和と社会保障を重視している。
納税の義務は、税金がすべて平和と『福祉社会保障』に使われることを前提にしている」と強調した。
政府・与党などが「社会保障目的税」として消費税増税を打ち出していることについて、浦野氏は「税の『応能負担原則』と、
もともとすべての税金を『福祉社会保障』に使うことを求めている憲法の考えを二重に侵している」と批判。
その上で、「消費税で社会保障費を賄おうとすると、高齢化の進展などで社会保障費が増えると、消費税を増税するという悪循環に陥る。
『福祉を求めるなら消費税を上げる。嫌なら福祉を求めるな』という結末になり、社会保障ではなく、社会保障の破壊」と反論した。