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★暴力団員も裁判員に? 法に規定なし、排除できず
・開始まで五カ月に迫った裁判員制度で、暴力団組員が裁判員に選ばれる可能性があり、
警察関係者らは懸念している。暴力団対策法で反社会的団体とする暴力団の情報に
ついて、警察庁は「裁判所から照会があれば対応は可能」とする。しかし、裁判員法が
規定する排除対象には、暴力団組員が含まれておらず、最高裁は「個人情報を勝手に調べて
排除することはできない」という立場だ。
裁判員法では、国会議員や知事、市町村長、警察官や自衛官などは裁判員に就くことが
できないと規定。県会議員や市会議員も、議会の会期中なら辞退できる。
逮捕、拘置中や受刑中の場合も除かれる。禁固以上の刑に服した者も対象外となるが、
刑法の規定により刑期を終えて十年以上経過した場合などは、刑が効力を失うため裁判員の
資格者となる。
しかし、裁判員法には暴力団に関する記述はない。警察庁によると、二〇〇七年末現在、
指定暴力団の組員は約四万人。試算では国民約三百五十人に一人の割合で裁判員の候補者に
なるとされ、裁判員候補者名簿に相当数が記載されているとみられる。
各県警などは、暴対法の指定作業で、個々の組員を把握。こうした暴力団情報について、
取り扱いに配慮しつつも、自治体や企業からの相談に応じ、一定の情報提供をしている。
ある地方裁判所の担当者は「面接などで暴力団組員であると分かれば、公正な判断が
できないとして、裁判員に選ばれない可能性はある。しかし組員かどうかは、本人が申告
しなければ裁判所では分からない」という。兵庫県警の捜査員は「被告が暴力団関係者の
裁判で、組員が裁判員になれば、評議や判決に影響が出るのでは」と危惧(きぐ)する。(抜粋)
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