08/12/20 21:52:18 nS7dYCuB0
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
34条(裁判員候補者に対する質問等)
2項 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、
前項の判断をするために必要と思料する質問を
裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。
36条(理由を示さない不選任の請求)
1項 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、
それぞれ、四人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求をすることができる。
3項 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、
当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
この条文のとおり、検察官が4人も排除できるから、問題がおきるはずが無い。
検察は警察から情報提供を受けられるし、直接質問することもできるんだから、やくざを見抜ける。