08/12/20 21:45:40 nS7dYCuB0
>裁判所は、辞退を認めるかどうか、不適格事由に該当しないかどうかなどを判断します。
>その上で、残った方々について、検察官及び弁護人は、
>原則としてそれぞれ4人ずつ(補充裁判員が置かれる場合にはこれに応じてその人数は増えます。)、
>理由を示さない不選任の請求を行うことができます(裁判員法36条)。
検察官による不選任請求が4人もできるんだから、やくざが入れば排除されるに決まってる。
理由を示す必要も無いから、やくざなのを理由に排除しても差別にはならない。