08/12/20 03:19:35 nQdRfr/90
法務省民事第一課に電凸してみました。
質問1
新しい国籍法では日本人が認知した19才以下の者は日本国籍が与えられるそうですが血のつながりがない人に対しても認知することができますか?
法務省職員「血のつながりがなくても認知ができて日本国籍を与えられます。」
質問2
日本人男性は何人認知することができますか?100人、10000人でも認知することができますか?
法務省職員「制限はありません。100だろうが10000人だろうが認知することができます。」
質問3
愛人の連れ子(19才、血のつながりはありません。)を認知したとします。それは偽装認知となりますか?
法務省職員「偽装認知とはなりません。血のつながりがなくても父が子供だと認めれば認知され日本国籍が与えられます。」
日本国でこれから偽装認知ビジネスがこれからはやるだろう。
この後12.4に再び法務省にTELしました。すると今度は
「血のつながりのない子供を認知すると偽装認知になる」
と言っていた。ただ血のつながりを確認しなければ意味ないけどね。
法務省内の人によって答えが違うのはどういうわけだ?