08/12/20 02:38:06 BkZOv7jw0
一項として次の一項を加える。
>自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、
>一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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>自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる
>児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
>描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
>(インターネットの利用に係る事業者の努力)
>第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又は
>その情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法
>(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
>を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて
>容易に拡大し、これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、
>削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、
>捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の
>送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を
>講ずるよう努めるものとする。
(衆議院HPより抜粋)
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
普通にネット上でPC履歴検閲されて訳わからんうちにしょっ引かれるやん。
間違ってクリックしただけでもアウト。