08/12/18 21:23:55 xi2kCwas0
第二章 労働の組織
【第二十八条】
(労銀等の支払の責任)補獲国は個人の為に働く俘虜の給養、手当、俸給及労銀の支払に関し全責任を負ふべし
【第二十九条】
(不適当なる労働に使役するを得ず)俘虜は何人と雖も肉体的に不適当なる労働に使役せらるることなかるべし
【第三十条】
(労働時間及休養)俘虜の一日の労働時間(往復時間を含む)は過度ならざるべく且
如何なる場合と雖も該地方に於て同一労働に従事する民間労働者の為認めらるる
労働時間を超過することを得ざるべし各俘虜に対し毎週連続二十四時間成るべく日曜日に
休養を与へらるべし
労働が禁止なわけではない不適当という項目は必ずしも絶対ではないだろうな。
町人なら苦痛でも百姓なら楽勝という仕事もあるしな。