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東京・築地市場などを舞台にした宮城県産の密漁アワビ取引事件で、適用する
宮城県漁業調整規則の条文にミスがあり、関係する水産卸売会社を県警が
摘発できない事態になったことが15日、分かった。
県によると、県漁業調整規則の62条は、法人の従業員らが業務上の違反行為を
した場合、行為者だけでなく法人も罰則の対象にしている。
ところが62条の条文の中で、罰則規定が「60条」であるのに、無関係の
「59条」(漁獲成績報告書の提出)と誤って記載していた。このため、
今回の密漁アワビ事件では水産卸売会社の摘発ができなくなった。
県警は11月、県に条文の誤りを指摘。県は誤りを認め、現在改正作業をしている。
県は3月、漁業法などの改正に伴い、密漁の罰則強化に向け県漁業調整規則を
改正。新たに59条を設けた際、従来59条だった罰則規定が「条文ずれ」で
60条になったのに、62条の罰則条文の書き換えを見逃していた。正しい条文への
書き換えについて県は15日、農林水産大臣の許可を得たという。
県水産業振興課は「原因は単純なミス。密漁の抑止力が低下するとなれば、
大変申し訳ない。今月中にも正しい規則に直したい」と釈明している。
(>>2以降に続く)
▽河北新報ニュース
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