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(>>1の続き)
◇世田谷一家殺害事件の遺族会見要旨
「時効制度」について、国民の方々、特に政府・法曹界の方々に問題を提起し、
血液のDNAなど犯人と結びつく資料が残っている場合には、犯人が生きている
可能性がある期間までは、法の裁きを受けさせることができるようにと願って
います。
犯人のDNAに人格権を与え、逮捕状の請求、起訴へとつながらないものでしょうか。
私たちと同じように未解決で苦悩しているほかのご遺族の方々の思いも察して
いただき、時効にどう向き合えばよいのか、広く社会の方々の知恵を授かりたいと
存じます。
■解説
◇国は「思い」に傾聴を
殺人事件の時効は15年(05年以降の発生は25年)。00年発生した世田谷一家
殺害事件は、今後時効制度が撤廃されたとしても、「法の不遡及(そきゅう)の原則」
から適用されることはなく、7年後には時効になる。
それでも宮沢良行さんが時効の停止や廃止を訴えているのは、「たとえ時効を迎えても、
息子一家の死を、制度の改善につなげ、形に残したい」という思いからだ。80歳を超え、
「自分に残された時間は少ない」というあせりもある。
未解決事件の遺族は、容疑者が検挙され、裁判に意識が移っていく解決事件の遺族とも
異なる孤独感、無力感を味わっている。96年の上智大生殺害事件はあと3年で時効だ。
今回遺族が集まったのは、行き場のない悲しみを共有したい思いのほか、遺族の処罰感情
が時間の経過で薄れるとし、一方で犯人が逃走中に築いた利益を尊重しようという
時効制度への違和感がある。
国は、遺族たちの声に耳を傾けてもいいのではないか。(おわり)