08/12/13 13:59:13 CJWPeFHJ0
巷の話では,無期刑者が10年や20年で仮釈放になる可能性があるとあるが
それはもう昔の話
刑法が改正されて,
第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
1項は、死刑又は無期の懲役又は禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合の上限について規定している(30年、平成16年改正により伸長)。
2項は、有期の懲役又は禁錮を加重する場合の上限(30年)及び減軽する場合の下限(1月未満)について規定している。
となっている。
つまり,裁判所が言い渡した有期刑の上限である懲役30年を下回る無期刑の仮釈放などあり得なくなったのである。
最低でも,無期刑になった者は30年間は刑務所に入っていることになる。
その30年になっても,すぐに出る可能性は非常に低くなっているのが,今の無期刑の現状である