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>>25続き
最高裁まとめ
【本文のまま抜粋】
「なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に、国籍取得のために
仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、
本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのような恐れがあるとしても、父母の婚姻に
より子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止
の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難く、上記オの結論を覆す理由とすること
は困難である。」
(訳)『偽装対策の婚姻要件なんだろうけど』差別・人権って大事だから、あえて気にせず違憲判決するぜ!
【違憲&国籍付与判断したある裁判官の補足意見】
「また,認知と届出のみを要件とすると,生物学上の父ではない日本国民によって日本国籍の取得を目的とす
る仮装認知(偽装認知)がされるおそれがあるとして,これが準正要件を設ける理由の一つとされることがあ
るが,そのようなおそれがあるとしても,これを防止する要請と準正要件を設けることとの間に合理的関連性
があるといい難いことは,多数意見の説示するとおりである。しかし,例えば,仮装認知を防止するために,
父として子を認知しようとする者とその子との間に生物学上の父子関係が存することが科学的に証明されるこ
とを国籍取得の要件として付加することは,これも政策上の当否の点は別として,将来に向けての選択肢にな
り得ないものではないであろう。
このように,本判決の後に,立法府が立法政策上の裁量権を行使して,憲法に適合する範囲内で国籍法を改正
し,準正要件に代わる新たな要件を設けることはあり得るところである」
(訳)『例えば、整合性はともかくDNA鑑定は俺は良いとおもうよ。婚姻以外の要件を別に設けるのはアリだね』
ともかく判決は下った。
しかし【違憲&国籍付与】判断をした【最高裁裁判官】の一人は、実子以外は認めず逆にDNA鑑定導入は大筋で認めている。
激論を重ねた上で、その意図でもって違憲判決を下しているのだ。
これを無視し、曖昧にして意志認知を適用範囲に入れるのは、明らかに【最高裁判決にそぐわない法改悪】である。