【国籍法改正】 田中康夫氏、「DNA鑑定導入」案などで奔走するも…民主党執行部の締め付けで実現せずat NEWSPLUS
【国籍法改正】 田中康夫氏、「DNA鑑定導入」案などで奔走するも…民主党執行部の締め付けで実現せず - 暇つぶし2ch535:名無しさん@九周年
08/12/10 13:35:21 3x796NhL0
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国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
    五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
    可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
     本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
     く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
     続き三年以上日本に住所を有するもの

例のフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたわけだが、

国籍法第八条を読んでないネット工作業者と民主・公明支持者、森英介と河野太郎は知的障害なの?


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