08/12/09 17:28:18 YL5Y43O80
>>414
認知すれば、扶養義務は発生するが、それはおいとくとして、
認知者が扶養義務を放棄している(認知だけしてその他を放置している)場合、
母親と共に母親の国に帰る。
そして、その子供が、20才になり、日本での就労を希望する場合、普通に就労させる。
(子供は、日本国籍持ちだから、制限等はなし)
その子供が、親を養える生活力を身に付けたら、親を呼んで暮らす。
認知者が扶養義務を果たさない場合、国籍は与えるが、
日本滞在は認めない(母親の国に帰り、母親と共に生活すべし)。
これについては、胎児認知も生後認知も同じ。
というのはどうかな?