08/12/07 20:00:46 IbRSp0mt0
>>143
いや、これは虚偽公文書作成にはならないよ
書記官には判決書を作成する権限がないから、
あくまで公文書偽造罪と虚偽公文書等行使罪の牽連犯
ってか、どうせ裁判では全部詐欺で一括処理するから、検察が起訴するのも詐欺だけに絞ると思う
マルチになるけど、他スレにも貼った疑問を検討してみて欲しい
9月:判決書を偽造し、さいたま地裁熊谷支部に送付 → その後、口座の凍結解除
→書記官は判決書の作成権限がないから虚偽公文書作成罪は成立せず、
有印公文書偽造罪と虚偽公文書等行使罪が成立し、両罪は牽連犯評価
10月:第三者の氏名と口座番号などを書いた書類を提出、現金を振り込むよう要求
→有印私文書偽造罪と同行使罪が成立、これも牽連犯 (今んとこ、この容疑で逮捕)
で、銀行の係員への欺罔によって入金を得ているんだから、詐欺の既遂が成立して、
すべて牽連犯として処理するんだろうって感じなんだろうけど、
これ、詐欺の実行の着手はどこになるんだろ?
やっぱ、9月の公文書を行使したとこになんの?