08/12/05 14:08:23 Zf8d0GJF0
今回の改正は、■出生届の存在しない子供をどう扱うか■が焦点の改正です。
日本の国籍法は血統主義です。
そして法律では第二条で出生要件(ここに親の意志による認知という意味は存在しません)として明記されています。
そして、行政的にそれを担保するのは『出生届』で行われています。
>出生届(しゅっしょうとどけ)は、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)
>といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。出生証明書を添付して、
>子の出生の日を第1日目として日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出する。
URLリンク(ja.wikipedia.org)出生届
出生届の実例。
URLリンク(www.city.suzuka.lg.jp)
よって
・外国人女性の子供であっても『出生届』で日本人の父親が確定していれば、第二条で日本国籍は付与されます。
・両親とも日本人であっても『出生届』がもしなければ、第二条で日本国籍は付与されません。
本来的に日本人であるにかかわらず、
『出生届』が存在しない人の国籍要件を如何して確認するか?というのが議論の対象なのです。
『出生届』が存在しないのは明らかに親の不手際であり、
その不手際な親が認めただけで国籍を付与するのは、第二条つまり国籍法の根幹の破壊にほかなりません。
(■この改正は出生届無意味化による戸籍制度破壊法案■ともいえます)
よって『出生届』以上に効力のある証拠を提示して申請する義務が、親に生じるのは当然です。
確実に確認できない証拠なら申請を却下するのもあたりまえです。
あくまでも証明義務は親にありそれは任意で提出されるべきものなのです。
その任意で提出された資料に嘘がないかどうかを確認するのが行政の仕事です。