08/12/05 02:47:05 G6D1dAVm0
>>415
そこを読んでみたのだけども
婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子って原則がまず民法にあって、それ以外をどうするかと言うことでしょう。
今は非嫡出児については何も基準がない白紙の状態なだけで。いわば法律のグレーゾーン。
これからは、DNA鑑定を非嫡出で認知をする場合には求めればいいだけじゃない。
確かに今まで非嫡出児については検査方法もなかったためになぁなぁで来るしかなかったわけだけども、
これを機会に越境認知含め、非嫡出児の認知全般を明確にしたらいいと思うが。
方法は今はあるわけなんだから。