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(>>1の続き)
このほか、経路欄に「山形県病(県立病院)―仙台」と書かれ、名前なしのチケットが
同一の日に5枚(計約2万1000円)使われていたケースもあった。1枚当たりの
使用限度額が5000円に設定されているため、5枚に分割したとみられる。
市立病院総務課によると、チケットを常に持っているのは病院事業管理者と院長だけで、
職員には、公務や深夜・早朝の出退勤で公共交通機関を使えないなどの場合に渡している
という。経路欄には具体的な住所や施設名を記すよう指導している。同課は「公務か
私用かはチケットの記載状況から判断できない。返納するかどうかは、市役所全体の
バランスを考える必要がある」と説明している。
(おわり)