08/12/04 15:23:01 0
・福島県の県立高校で進路指導を担当していた男性教諭(43)が、進路指導の最中に複数の
女子生徒のスカート内を盗撮していたことが発覚した。当然、刑事告訴されるものと思われたが
県教育委員会は「告訴できない」。その理由は「立件が難しいことが分かったため」という。
県教委によると、元教諭は同校の進路指導室で、自分が座っている椅子の正面に女子生徒を
立たせ、ひざの上に置いた携帯電話のカメラでスカート内を盗撮していた。
盗撮を罰することが難しいとはいったい、どういうことなのか。
福島県警の捜査幹部は「罪を問える法がない。立件したくてもできない状態」と説明する。
「迷惑行為等防止条例は、公共の場で他人の下着などを盗撮することを禁じている。しかし
今回は盗撮した現場が学校内の進路指導室で、誰もが自由に出入りできない以上、公共の
場にはあたらない」という。
では建造物侵入罪ではどうなのか。
「同罪が適用されるのは“正当な理由なく侵入した”場合。今回は実際に現場で進路指導を行って
おり、正当な理由がなかったとは言い切れない」と話す。
この幹部は「条例を作成していたときには想定していなかった盗撮方法で、一言でいえば法に
すき間があったということ」と苦々しい表情を浮かべた。
同様の事例はこれまでにもある。奈良県で、救急車内で男性警察官が女性の下着を盗撮した
問題では、救急車内は“公共の場”には当たらないとして立件は見送られた(別の盗撮事件で
刑事罰を受けている)。これを問題視した同県は、迷惑行為等防止条例を改正し、現在は公共の場
以外でも盗撮をした場合は立件できるようになった。ただし、条例改正の機運は全国的に高まった
わけではなく、今でも多くの自治体で、公共の場以外での盗撮を立件することができないままだ。
アトム東京法律事務所代表の岡野弁護士は、「進路指導室は学生を指導するための
部屋で、盗撮をするための部屋ではない。実際に指導をしていたとしても、進路指導室の本来の
使い方をしておらず、“正当な理由なく侵入した”と解釈できる。建造物侵入罪での立件は可能では
ないか」と指摘している。(抜粋)
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