08/12/03 16:16:15 6pcgcaaS0
×偽装認知
○国籍詐取
養子縁組の親子の場合を想定しよう。
養子縁組の親子も法的に「親子関係」で、外国籍の子供と縁組をすることは可能だけれど
養子縁組によってでは、日本国籍は、付与されない。
必ず、帰化という手続きを踏まなければならない。
それでも、「法的には親子」である。即ち、「親子であることの条件に、国籍が同じであることという規定の方が、無い」のである。
子供への国籍付与の条件とは、明確に、日本人との血縁的親子関係があることが条件と考えられる。
従って、外国籍の子供を実子とする場合にはDNA鑑定が必須であり、
養子縁組とする場合には、DNA鑑定は不要である、というべきである。