08/12/03 10:18:33 WTepRsEi0
>>749
> ①DNA検査はOKだけど男が認知しない場合
強制認知(裁判による認知)で国籍取得可能。
> ②DNA検査はNGだけど男が認知した場合
養子にすれば良い。養子にして生活実態があり、養父に扶養能力が
あれば簡易帰化可能。
正常な法的父子関係あれば、さほどの違いはないのだ(書類の準備はやや面倒)。
だが、偽装国籍ブローカーからすると大違いwww コストが全然違うw
・養子の場合、本人(子)の承諾が必要。
認知は不要。父(ホームレス)が区役所に 逝って認知届け出すだけ。プライバシー問題が
あるから何も聞かれない。無審査
・15歳未満の養子場合、母親が代諾。したがって、母親役(その子を産んで不自然でない
年齢の女性)を用意しないといけない。かなりの高コスト。認知は母親役不要
・未成年の養子は家庭裁判所の許可が必要。認知は不要。区役所で届け出るだけ
・養子をとっても国籍がもらえる訳ではない。帰化手続きが必要。厳重に審査される。
認知なら、改正法施行以降、届出のみで国籍付与。審査無し