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ネット利用料カード決済訴訟で和解成立
父親のクレジットカードを未成年の長男が無断使用したインターネットサイト利用料の決済をめぐり、
カード会社が代金支払いを求めた訴訟は、長男が代金など約370万円を会社側に支払うことで2日、
福岡高裁(石井宏治裁判長)で和解が成立した。この訴訟の1審判決は、本人確認の不備を理由に
カード会社の請求を棄却したため、会社側が控訴していた。
男性側代理人は、和解した理由について「システム不備を指摘した1審判決は画期的だが、
長男の責任は否定し難い」としている。これを受け、会社側は長男に対する別の損害賠償請求を
取り下げる。
訴訟では、長崎県佐世保市の父親(58)のカードを使い、長男(当時19)が2005年1月から
1カ月間の携帯電話サイト利用料を決済したのに対し、カード会社が父親に代金を請求。
長崎地裁佐世保支部は4月、カード番号などを入力すれば暗証番号などは不要なシステムを
「不正使用を排除する方法を構築していたとは言い難い」とし、請求を棄却した。(共同)
nikkansports.com[2008年12月2日20時51分]
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・元ニューススレ
【裁判】父親のクレジットカードを長男が無断使用 1審で敗訴したクレディセゾンが控訴…福岡高裁
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【裁判】父親のクレジットカードを当時19歳の長男が無断利用 カード会社の請求を棄却…長崎地裁佐世保支部★2
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