08/12/02 00:46:01 AJlN133b0
国籍法改正の前提となった裁判について
最高裁では、日本人の父と外国人の母の間に
出来た子供を下記の3つに分けて考えた。
1.父母の婚姻による嫡出子
2.未婚であるが、胎児認知を受けた子
3.未婚であり、出生後認知を受けた子
1.2.は日本人となるが、3.の場合のみ、日本国籍を
取得できないのは、著しい差別的取扱いと判断し、
憲法違反とした。
国籍法は、前記のとおり、父母両系血統主義を
採用し、日本国民である父又は母との法律上の
親子関係があることをもって我が国との密接な
結び付きがあるものとして日本国籍を付与する
という立場に立って、
出生の時に ・・・・これが違憲と判断された。
父又は母のいずれかが日本国民であるときには
子が日本国籍を取得するものとしている