08/12/01 22:28:19 mWLxYtTM0
憲法14条1項は、確かに「国民」という文言を使っていますが、
以前の最高裁判決で、平等権は外国人にも適用される余地があるとされ(昭和53年10月4日判決)、
平等権の適用の対象は国民に限られないと解釈されています。
したがって、今回の最高裁判決は憲法14条1項について立法行為をしたのでなく、
以前の最高裁判決を踏まえ、それと同じように「解釈している」に過ぎません。
ですので、その点が妥当でないと指摘するのであれば、正確には、
★ 「性質上外国人に平等に与えることが認めがたい権利」が国籍の付与である! ★