08/12/01 12:32:26 mWLxYtTM0
本来国籍法の国籍の基準は非嫡子嫡子じゃないんです。
「生まれた時点で日本人の親がいるか(結婚でも認知でも可)」です。
だから、胎児認知でも国籍がもらえる。
これが血統主義。「生まれた時点」というのがとても大事。
でもそれだと、出生後の認知では親が日本国籍でも国籍はもらえない。
それを第三条で、出生後の認知でも、両親が結婚したらいいですよ
という条件をつけていたのが違憲になったのが今回の判決。
本来なら、「両親があとから結婚したら」の条件がはずれたら
第3条は無くなるべき。条件が消えてるんだから。
だから、最高裁判所は「両親の間から生まれて、認知されたこと」と
ちゃんと言ってる。認知でいいよなんて言ってない。
「両親の結婚」でなくて「両親の間から生まれた」ことを
条件にしなさいよってことなのです。
で、第二条の根拠となってる出生届以外で出生届以上の証明と言えば
現在DNA鑑定しかない。外国人差別でなく、
出生届に該当するような証拠が足りないから出せって言ってるの。
それなのに出生届やDNA鑑定といった
「生まれたときに日本人国籍の者が親だった証明」がなく
出生後の親の確認だけで国籍を与えるようにしたのが今回の改正案。
日本における国籍取得の定義自体を崩壊させるのと同じです。