08/12/01 10:02:04 hfjLxf+40
>>255
ちょっとググってみた
そういう契約条項があっても、大家の自力救済は認められないようだよ
>借家人が建物を占有しているのに、賃貸人が建物内の物品を勝手に処分することは違法といえます
>たとえこのような契約条項があったとしても、借家人の建物に対する占有を侵害することはできません
>賃貸人が実力行使して、借家人を建物から追い出すことはできません
>また、借家人が建物内の物品を占有しているとき、賃貸人が、その物品を勝手に処分した場合、
>民事的な責任(不法行為に基づく損害賠償責任)はもちろん、刑事的な責任(窃盗罪等)も問題となります
>法的手続を経ないで、自力救済的な行為をする場合には細心の注意が必要です
>問題が生じそうな場合には、法的手続をとっておくべきでしょう。
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