08/11/30 19:15:37 +4+UnlZP0
>>943
>君が民法より国籍法が...
正確に読んでくれよ。
おれは”これに優先されるものではない。 ”と表現してるぞ。
つまり民法との兼ね合いがあっても、
これによってただちにDNA検査義務付けが
不可能になるわけではない、と言ってる。
>拒否の有無が問題だろ
それは、父が拒否した場合の問題であって、
拒否しないで任意で検査を受けた場合にも父子関係が否定される場合もあるんだから、
これをすでに利用している時点で、検査自体を問題視することはできないでしょ。
>専門家の意見も何も、現行の法制度で参考としかされていないだろ
だから、有力な根拠として強制認知における任意のDNA鑑定が
現状で実施されてるんだから、これで十分でしょ。
むしろ君の方が無理だと言う根拠を示さないと、今のところは出てないから。